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在宅医療Infomation(在宅医療案内所)|在宅医療をサポートする福祉用具

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在宅医療をサポートする福祉用具

病院を退院し、ご自宅で治療・療養を受ける場合、患者さんご本人が生活しやすい環境を整えることが大切です。また、ご家族や周囲の人たちが介護しやすい環境にしていく必要もあります。

これらの環境を整えるために必要となってくるのが、福祉用具です。

イラスト:手すりのあるトイレ

必要となる用具は、患者さんの様態やご自宅の環境、家族構成や生活様式などによってそれぞれ異なります。 場合によっては住宅を改築したほうがよいケースなどもあります。

福祉用具は購入するだけではなく、レンタルが可能なものもあります。また、保険制度を利用することで、負担額を抑えることもできます。

福祉用具の購入、レンタルについては、在宅医療をお願いしている医師や訪問看護師、介護サービスを利用している場合にはケアマネージャーなどに相談しましょう。

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介護保険制度を利用する

介護保険を利用して福祉用具を準備する場合、レンタルの対象となるものと購入の対象になるものが、用具の種類によって異なります。→介護保険の仕組み

例えば在宅用の介護ベッドを利用する場合はレンタルに限り、介護保険の費用補助を受けることができます。

レンタル、購入いずれの場合もその費用(消費税を含む)の9割が給付されます。

※購入の場合、購入金額の上限が1年間で10万円となります。

※介護保険の適用を受けるには、福祉用具を指定事業者から購入する必要があります。

購入費が介護保険給付の対象となる特定福祉用具の種目
(平成11年厚生省告示第94号より)
1.腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)
2.特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に使用できるもの。

3.入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 入浴用いす
  2. 浴槽用手すり
  3. 浴槽内いす
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのもの)
  5. 浴室内すのこ
  6. 浴槽内すのこ
4.簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

5.移動用リフトのつり具の部分

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貸与が介護保険給付の対象となる特定福祉用具の種目
(平成11年厚生省告示第93号より)
1.車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る。

2.車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

3.特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。

  1. 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能
4.特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。

5.床ずれ防止用具

次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
6.体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を用意に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

7.手すり

取付けに際し工事を伴わないものに限る。

8.スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

9.歩行器

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。

  1. 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
  2. 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10.歩行補助つえ

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ及び多点杖に限る。

11.認知症老人徘徊感知機器

認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

12.移動用リフト
(つり具部分を除く)

床走行式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。

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日常生活用具給付等事業を利用する

日常生活用具給付事業とは、重度障害者などに対する生活支援事業のひとつで、福祉用具の給付、貸与を受けることができます。

市区町村に申請して審査を受ける必要があります。

※具体的な対象者や対象用具は各市区町村により異なります。

障害者自立支援法により障害者の日常生活を支援する用具
(平成18年厚生労働省告示529号より)
1.用具の要件
  1. 障害者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの。
  2. 障害者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの。
  3. 用具の製作、改良または開発に当たって障害に関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般に普及していないもの。
2.用具の用途及び形状
  1. 介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いるいす等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの。
  2. 自立生活支援用具 入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
  3. 在宅療養等支援用具 電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。イラスト:手すりのある廊下
  4. 情報・意思疎通支援用具 点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
  5. 排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。
  6. 居宅生活動作補助用具 障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

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日常生活用具参考例
種 目 対 象 者
★情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフトをいう。
介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢または体幹機能障害
特殊マット
特殊尿器
入浴担架
体位変換器
移動用リフト
訓練いす(児のみ)
訓練用ベッド(児のみ)
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢または体幹機能障害
便器
頭部保護帽 平衡機能または下肢もしくは体幹機能障害
T字状・棒状のつえ
歩行支援用具→移動・移乗支援用具(名称変更)
特殊便器 上肢障害
火災警報機 障害種別に関わらず火災発生の感知・避難が困難
自動消火器
電磁調理器 視覚障害
歩行時間延長信号機用小型送信機
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害
在宅療養等支援用具 透析液加温器 腎臓機能障害等
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害等
電気式たん吸引器 呼吸器機能障害等
酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者
盲人用体温計 (音声式) 視覚障害
盲人用体重計
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声言語機能障害
情報・通信支援用具★ 上肢機能障害または視覚障害
点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害
点字器 視覚障害
点字タイプライター
視覚障害者用ポータブルレコーダー
視覚障害者用活字文書読上げ装置
視覚障害者用拡大読書器
盲人用時計
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害
聴覚障害者用情報受信装置
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚障害または外出困難
ファックス(貸与) 聴覚または音声機能もしくは言語機能障害で、電話では意思疎通困難
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害
点字図書
排泄管理支援用具
  • ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)
  • 紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)
  • 収尿器
  • ストーマ造設者
  • 高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者
  • 高度の排尿機能障害者
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害または乳幼児期非進行性脳病変

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